活字書体をつかう

Blog版『活字書体の花舞台』/『活字書体の夢芝居』/『活字書体の星桟敷』

水のはなし7

水道水は「水道法」によって水質基準が定められている。ミネラルウォーター類は「食品衛生法」で成分規格と製造基準が定められている。つまり適用される法律が違っているということのようだ。水道水でも容器入り飲料水として販売されているものはミネラルウォーター類ということになるらしい。
 ミネラルウォーター類には、農林水産省の定めているガイドラインがある。①ナチュラルウォーター(特定の水源から採取された地下水)、②ナチュラルミネラルウォーター(ミネラルが溶解した地下水で、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の処理が行なわれないもの)、③ミネラルウォーター(ミネラルが溶解した地下水で、沈殿、濾過、加熱殺菌以外に、複数の原水の混合、ミネラル分の調整、曝気処理をおこなったもの)、④ボトルドウォーター(加工をしているものや地下水ではないもの。水道水を容器に入れたものもこれに含まれる)に区分されている。